いじめ防止基本方針

宮城県立視覚支援学校いじめ防止基本方針

1・いじめ防止等に関する基本的な考え

いじめは、いじめを受けた児童生徒の心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、生命又は身体に重大な危険を及ぼす恐れがある。

本校では「いじめを許さない学校作り」をこれまで以上に推進する。また、児童生徒の尊厳を保持するために、いじめの防止、いじめの早期発見、いじめへの迅速で的確な対応等、いじめの予防と解決のための総合的な対策を講ずる。

2・いじめ問題対策委員会の設置

本校に、いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため「いじめ問題対策委員会」を設置し、学校が組織的にいじめの問題に取り組むに当たっての中核となる役割を担う。所掌事務として、次に掲げる事項について協議し、適切かつ迅速な対策を講ずる。

(1)いじめの防止に関すること

(2)いじめの早期発見・事案対処に関すること

(3)学校と家庭、地域や関係諸機関との連携及び施策の調整に関すること

(4)その他学校いじめ防止基本方針に基づく各種取組に関すること

(構成員)
    校長、教頭、主幹教諭、生徒指導部長、各学部主事等、養護教諭、学級担任、PTA会長・副会長
 (寮務主任、舎指導員長、コーディネーター、教科担任、部活動顧問、その他関係職員) 

※事案によってスクールカウンセラー、弁護士、医師、警察官等の外部専門家も参画する。

3・いじめの防止に関する取組

(1)いじめの防止

①いじめに対する共通理解

・職員全員のいじめの問題に対する取組の徹底を図るため、いじめの態様や特質、原因・背景具体的な指導上の留意点などについて、校内研修や職員会議により 共通理解を図る。

・いじめ防止等に対する取組状況等について、学部ごとのチェックによる結果を定期的に報告し合い、情報を共有するなどして共通理解を図る。

・校長や教職員は、全校集会や学部集会などで、日常的にいじめの問題に触れ、「いじめは人間として絶対に許されない」という、いじめを許容しない雰囲気を学校全体に醸成し、児童生徒のいじめ未然防止への意識を高める。

②指導の充実

・児童生徒の発達段階を踏まえ、学校の教育活動全般を通して適切に指導を行う。

・各教科・各領域との関連を図りながら、機会あるごとにいじめ防止について触れ、指導に当たる。

・児童生徒の実態に応じて指導に当たる。

・ 家庭及び地域社会との連携を図り、課題に対する共通理解の上、適切な指導に当たる。

4・いじめの早期発見・事案対処に関する取組

(1)早期発見のための措置

いじめは、気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことを認識し、日頃から児童生徒の支援の中で信頼関係を構築することが大切である。このような中、いじめを早期に発見するために、定期的な調査や次に示す措置等を講ずる。

①体制整備

・学校における相談体制の充実(学校アンケートの実施、子供SOSダイヤルの周知など)

・児童生徒の悩み等を受け止める体制の整備(スクールカウンセラーの活用など)

・いじめ問題対策委員会の適時、適切な開催

・学部間の連携

②組織的対応

・学校全体での対応

・教職員間の緊密な情報交換や共通理解の深化

・共通理解に基づく共通行動の徹底

③啓発活動

・いじめに対する方針や指導計画等の情報について家庭や地域への公表

・保護者や地域からの理解・協力に向けた体制整備

(2)事案対処

児童生徒から、いじめに係る相談を受けたり、いじめの事実があると思われたりする場合等は速やかに当該児童生徒に係るいじめの事実の有無の確認を行うため、次に示す措置を講ずる。

① 事実確認

ア)本人からの聞き取り

・いつ、どこで、誰に、何を、どのようになどの事実関係の的確な把握に努める。

・ 直接聞き取りを実施する。話すことの難しい児童生徒へは、慎重な配慮の上での調査に心掛ける。
・ 必要に応じて保護者に同席を要請する。
・ 丁寧な聞き取りに心掛ける。
・ 複数の教職員で聞き取りを行うことを基本とし、必要に応じて一対一での聞き取りを行う。
・ 児童生徒本人の話に傾聴する姿勢に心掛ける。
・ 意思の表出が困難な児童生徒については、意思の読み取りができる教師の情報を得ながら、状況把握に努める。

イ)友達、周囲からの聞き取り

・ フラッシュバックも十分に考慮しながらの聞き取りを行う。
・ 不快な表情や行動が見られる児童生徒については、その原因に関する情報を収集し、その背景を探るとともに注意深く観察を継続する。
・ 意思の表出が困難な児童生徒については、意思の読み取りができる教師の情報を得ながら、状況把握に努める。
・ 事実関係を的確に把握するため、友達や同学級の児童生徒等からも的確な聞き取りを行う。
・ 複数の児童生徒に対し、同時に同じ内容の聞き取りなどを実施する。

ウ)事実関係の照合

・ 児童生徒本人から得た情報を友達や周囲の児童生徒から得た情報と照合する。
・ 相違点に係る事項について再度、聞き取りなどを行う。

② いじめを受けた児童生徒又はその保護者に対する支援
いじめを受けた児童生徒はもとよりその他の児童生徒も、対応後に安心して学習に取り組むことができるように適切な措置を講ずる。また、いじめを受けた児童生徒の保護者といじめを行った児童生徒の保護者との間で無用な誤解などが生ずることのないよう、事実に関する情報を双方の保護者と共有するための措置についても十分に考慮する。
ア)児童生徒に対する支援
・ 児童生徒のつらさや悔しさを十分に受容する。
・ 具体的な支援内容を提示する。
・ 称賛や励ましによる自信の喚起に心掛ける。
・ 自己理解の深化、改善点の克服を促す。
・ 継続的で十分な心理的ケアを図る。
イ)保護者に対する支援
・ いじめの事実について的確な報告をする。
・ 児童生徒本人を守る確固たる姿勢を示す。
・ きめ細かなコミュニケーションを図る。
・ 信頼関係の構築に努め、いち早く共通理解を図る。
③ いじめを行った児童生徒に対する指導又はその保護者に対する助言
いじめが、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることを確実に認識させる。
ア)児童生徒に対する指導
・ 事実関係、背景、理由等の確認をする。
・ 不満や不安等の訴えに対しては、十分に傾聴し課題解決を図る。
・ いじめられる児童生徒のつらさ、悔しさについての気付きを促す。
・ 十分な心理的ケアに配慮する。
・ 教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。
・ 障害に起因するこだわりや衝動性から生じるいじめに対しては、本人に状況を十分理解させ不適切な言動を抑制する。
・ いじめ等の不適切な言動の改善に向けては個別の指導計画等の中に位置づけ、計画的、系統的、継続的に指導していく。
・ 懲戒については慎重に検討する。
イ)保護者に対する助言
・ 相手側の心情(怒り、不安等)についての理解を図る。
・ 具体的な助言に努める。
・ 必要に応じて関係機関(福祉的、医療等)との連携についても助言する。
④ インターネット上のいじめへの対応
・ インターネット上の不適切な書き込みについては、被害拡大を避けるため直ちに削除する措置をとる。
・ 県教育委員会と連携してネットパトロールを実施し、インターネット上のトラブルの早期発見に取り組む。
・ インターネット上のいじめやトラブルを防止するためにも、情報手段を効果的に活用できる判断力や心構えを身に付けさせるための情報モラル教育を充実させる。
・ 保護者にインターネット上のいじめの問題についての理解を啓発するとともに、併せて、被害未然防止のためにもフィルタリング機能の利用促進について理解を求める。

5 ・重大事態への対処
重大事態とは、いじめ防止対策推進法第28条第1項に掲げる事態のことをいう。
(1)事実関係を明確にするための調査
① 調査組織
・ 「いじめ問題対策委員会」を母体として、重大事態の性質に応じて適切な専門家を加え組織的に調査を行う。
・ 本調査によって、全教職員は事実に向き合い、重大事態への対処や事態の発生防止を図る。
・ 調査に当たっては、県教育委員会の指導・支援の下、関係機関と適切に連携し、対応に当たる。
② いじめを受けた児童生徒からの聞き取りが可能な場合
・ いじめられた児童生徒から十分聞き取るとともに、在籍児童生徒や教職員に対する質問紙調査や聞き取り調査を行う。
・ 質問紙調査によって、当該事案の事実関係が広く明らかになることで、被害児童生徒の学校復帰が阻害されないよう配慮する。
・ いじめの被害児童生徒や情報を提供してくれた児童生徒を守ることを最優先とした調査実施とする。
③ いじめを受けた児童生徒からの聞き取りが不可能な場合
・ 当該児童生徒や保護者の要望意見を迅速に聴取し、今後の調査について当該保護者と十分に協議して調査に着手する。
・ 調査の方法は、在籍児童生徒や教職員に対する質問紙調査や聞き取りなどを行う。
④ その他の留意事項
・ 調査の結果、重大事案であると判断した場合においても、未だ一部が解明されたにすぎない場合があり得ることから、調査資料の再分析や、必要に応じて新たな調査を行う。(事実関係の全容が十分明確にされたと判断できる場合はその限りではない)
・ 児童生徒又は保護者からの申し立てがあった場合、学校が「いじめではない」と考えていたとしても、学校が把握していない重要な情報である可能性があることから、調査をしないまま、いじめの重大事案ではないと断言できないことに留意する。
(2)調査結果の提供及び報告
① いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対する情報を適切に提供する責任
・ いじめを受けた児童生徒やその保護者に対して、調査によって明らかになった事実関係(いつ、誰から、どのような態様で行われたか、学校がどのように対応したか)について説明をし、適時・適切な方法で経過報告をする。
・ 情報提供に当たっては、他の児童生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に行う。
・ 質問紙調査に記入された内容をいじめられた児童生徒又はその保護者に提供する場合があることについては、調査実施前に調査対象となる在校生やその保護者に説明をする。
② 調査結果の報告
・ 調査結果については県教育委員会を通じて知事に報告をする。
・ 上記①の説明の結果を踏まえて、いじめを受けた児童生徒又はその保護者が希望する場合には、調査結果報告にいじめを受けた児童生徒又はその保護者の所見をまとめた文書を添えて知事に送付する。

6・その他の留意点
(1)いじめの対策年間指導
学校いじめ防止基本方針に基づく取組の具体的な年間指導計画を作成する。作成や具体的ないじめ対策実施に当たっては、必要に応じ保護者や児童生徒の代表などの参加を図る。
(2)組織的指導体制
いじめへの対応は、校長を中心に全職員が一致協力体制を確立し、一部の教職員が抱え込むことのないよう「いじめ問題対策委員会」で情報を共有し、組織的に対応する。その際、児童生徒理解のために医療関係者を加えたり、関係機関の連携・調整のために特別支援教育コーディネーターを加えたりするなど、組織構成の工夫を図る。
「いじめ問題対策委員会」に集められた情報は、個別の児童生徒ごとに記録し、複数の教員が個別に認知した情報の集約と共有化を図る。
いじめがあった場合の組織的な対処を可能とするためにも、日頃からこれらの対応の在り方について、全ての教職員で共通理解を図る。
(3)校内研修の充実
すべての教職員の共通理解や、事案対処に関する資質能力向上を図るため、いじめをはじめとする生徒指導上の諸問題に関する校内研修を年間指導計画に位置付けて実施する。また、児童生徒の実態理解と共有を図るため教職員による研修会についても適宜実施する。
(4)学校評価と教員評価
学校評価において、いじめの問題を取り扱うに当たっては、学校評価の目的を踏まえ、いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく、問題を隠さず、その実態把握や対応が促されるよう、児童生徒や地域の状況を十分踏まえた目標の設定や、目標に対する具体的取組の状況を評価し、評価結果を踏まえて取組の改善を行う。
教員評価において、いじめの問題を取り扱うに当たっては、日頃からの生徒理解、未然防止や早期発見、いじめが発生した際の問題を隠さず、迅速かつ適切な対応、組織的な取組等を評価する。
(5)地域や家庭との連携
学校いじめ防止基本方針等について、ホームページへの掲載などにより保護者や地域住民がその内容を確認できるようにする。保護者や地域住民の理解を得ることで、地域や家庭に対して、いじめの問題の重要性の認識を広げるとともに、保護者面談、家庭訪問や学校通信などを通じて地域や家庭との緊密な協力関係を図る。
(6) 学校いじめ防止基本方針の見直し
「いじめ問題対策委員会」は、学校いじめ防止基本方針が、学校の実情に即して適切に機能しているかについての点検を行い、学校いじめ防止基本方針の見直しを行う。
(附則)
1 この学校基本方針は、平成26年4月1日から運用する。
2 平成30年4月1日一部改訂。
3 令和元年9月1日一部改訂。

いじめ問題対策委員会設置要綱

(設置)
第1 学校いじめ防止基本方針(以下「学校基本方針」という。)に基づき、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめの対処をいう。以下同じ)に関する措置を実効的に行うため、いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2 対策委員会は、次に掲げる事項について協議し、適切かつ迅速な対策を講ずるものとする。
(1)いじめ防止基本方針の策定及びいじめ防止等の年間計画に関すること。
(2)いじめの実態把握に関すること。
(3)いじめの対処に関すること。
(4)学校と家庭、地域や関係機関との連携及び施策の調整に関すること。
(5)その他いじめ問題等の対策に必要な事項に関すること。
(組織)
第3 対策委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、別表1に掲げる職にあるものをもって充てる。
委員長は学校長、副委員長は教頭及び PTA会長の職にある者をもって充てる。
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代行す る。
(調査部会)
第4 いじめ事案及び重大事態発生時に調査を行うときは、委員会に調査部会を置くことができる。
(1)調査部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
(2)当該事案の性質に応じて適切な専門家を加えて調査を行う。
(事務局)
第5 対策会議に付議すべき事項をあらかじめ調査、整理するため事務局を置く。
(1)事務局は、生徒指導部をもって充てる。
(2)事務局長は、生徒指導部長の職にある者をもって充てる。
(関係者の出席)
第6 委員長又は事務局長は、必要があると認められるときは、対策委員会又は事務局会議に関係者の出席を求めることができる。
(その他)
第7 この要綱に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(附則)
1 この要綱は平成26年4月1日から運用する。
2 令和元年9月1日一部改訂。

いじめ問題対策委員会組織図

宮城県立視覚支援学校いじめ防止基本方針 令和元年9月一部改訂.pdf