設置学部・学科
学部(学科) 修業
年限
入学資格 卒業後の資格
幼稚部 3歳児 3年 学校教育施行令22条の3規定  
4歳児 2年
5歳児 1年
小学部 6年 小学校と同じ  
中学部 3年 中学校と同じ
高等部 普通科 3年 中学校卒業者  
保健理療科 3年 中学校卒業者 あん摩マッサージ指圧師試験受験資格
専攻科 理療科 3年 高等学校卒業者 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師試験受験資格
及び、筑波大学理療科教員養成施設受験資格

保健理療科

3年 高等学校卒業者 あん摩マッサージ指圧師試験受験資格

注)視覚障害の程度について(学校教育法施行令第22条の3)

 両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの。